〈自筆証書遺言書保管制度〉法務局への保管申請書類作成サービスを開始しました

令和2年7月10日より、法務局での自筆証書遺言書保管制度が始まりました。これに伴い、外堀イースト綜合事務所では自筆証書遺言書の保管申請書類作成サービスの提供を開始しております。 本制度は公正証書遺言よりも安価で、家庭裁判所の検認が不要などのメリットがあります。

外堀イースト綜合事務所では申請書の作成のほか、遺言の書き方のご相談や「遺言をしておく必要性が高いか分からない」「自筆証書遺言書保管制度と公正証書遺言どちらを選択するのが良いか分からない」などの遺言に関するご相談全般を承っております。お気軽にお問い合わせください。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

  • 法務局において遺言書を適正に管理・保管されます!
  • 家庭裁判所における検認が不要になります!
  • 相続開始後、全国どこの法務局でもデータによる遺言書の閲覧ができます!
  • 遺言者の死亡後、一定の条件の下で遺言書保管所から関係相続人等に遺言書が保管されていることを通知します!
  • 法務局への保管申請手数料は1件3,900円と、安価です!

出典:法務省ホームページ

注意点

  • 本制度は必ずご本人申請となります。法務局では遺言の内容・書き方に関知しませんので、内容や書き方に不安のある場合は専門家にご相談ください。
  • 申請書類の作成・相談には別途報酬が発生します。
  • 上図⑥にある・遺言書情報証明書の交付請求・遺言書の閲覧の請求・遺言書保管事実証明書の交付請求は、遺言者の方が亡くなった後(相続開始後)でなければ行うことができません。
  • 本制度を利用した場合、相続人のうちのどなたか一人が遺言書の閲覧等をするとその他の相続人全員に対して遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。遺言書があることを相続人に知られたくないなどの事情がある方には公正証書遺言をおすすめしております。