会社登記・法人登記は義務です

会社(株式会社、合同会社等)と法人(一般社団法人等)の登記事項に変更が生じたら、変更が生じた日から2週間以内に変更の登記をする義務があります。申請期限を守っていない状態を登記懈怠(とうきけたい)といい、100万円以下の過料が課されます。実務上では、数か月程度の登記懈怠で申請して過料が課されたというケースに遭遇したことはありません。しかし、放置していても登記懈怠の期間が長くなるだけで、過料の他、最悪の場合は登記官の職権により会社が解散させられてしまうこともあります。登記事項のほんの一部ではありますが、ここでは役員変更や本店所在地等の変更に関する一般的な手続きのご案内をします。※定款に別段の定めがある場合など、事例により手続きが異なることがあります。

役員変更
株式会社では取締役・監査役、法人では理事・監事などの機関のことを「役員」とよびます。
役員の任期は会社法(定款に別の定めがあれば定款)で定められ、任期満了により退任した場合や、新たに役員を選任した場合、辞任した場合などに役員変更の登記をします。株式会社の場合、役員には必ず任期があり、定款の定めにより最長10年の任期とすることができます。したがって、少なくとも10年に1度は役員変更の登記をする必要があります。なお、この義務を怠り最後の登記から12年を経過している株式会社については、法務局登記官により”みなし解散”させられてしまいます。
》休眠会社・休眠一般法人の整理作業について(法務省)
商号変更・目的変更
設立後、会社の名称や事業の実態に合わせて目的を変更することもあろうかと思います。商号・目的ともに定款の絶対的記載事項となり、定款の変更をするには株主総会の特別決議(議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数による可決)を要します。効力発生日の条件を付していない限り、株主総会の日から2週間以内に登記申請をする必要があります。
本店移転
設立後に本店を移転するには、取締役の決定(取締役会設置会社の場合は取締役会の決議)を要します。なお、定款の絶対的記載事項に「本店所在地(最小行政区画までのこと)」がありますので、例えば名古屋市から豊田市の住所に本店移転をする場合は、株主総会の特別決議により定款の変更をすることと、取締役の決定により本店所在場所(番地まで含んだ、具体的な本店の場所のこと)を決定することが必要になります。
ところで、定款の本店所在地には「当会社の本店は名古屋市に置く」とするのが一般的かと思います。なぜなら、名古屋市内で本店を移転する場合、定款変更のための株主総会開催が不要になるからです。
例えば、定款の本店所在地が「当会社の本店は名古屋市東区A町1番地に置く」と記載されている会社が、名古屋市東区A町2番地に移転する場合は、定款の記載事項に変更が生じるため、株主総会の特別決議により定款の変更をすることと、取締役の決定により本店所在場所を決定する必要があります。

このように、会社の機関設計や定款のつくりにより必要な手続きが異なり、登記申請には会社法や商業登記法、登記先例の知識を要します。会社の総務担当者様や経営者様自身で登記手続きをしようと思うと、意外と労力や時間を要するのではないでしょうか。是非一度、登記のスペシャリストである司法書士にご相談ください。

そのほか、現在の会社の状況に合わせた定款のご提案なども承ります。会社のことで気がかりな点などあれば、お気軽にご相談ください。ご相談の流れはこちらからご確認いただけます。

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